「借りたカネは返すな!」の著者の初公判、法人税法違反など否認 さいたま地裁(産経新聞)

 顧客に脱税を指南したとして、所得税法違反と法人税法違反の罪に問われた「借りたカネは返すな!」の著者で、コンサルティング業「セントラル総合研究所」社長、八木宏之被告(51)の初公判が14日、さいたま地裁(井口修裁判長)で開かれた。八木被告はいずれの罪についても「違反をした認識はありません」と否認、弁護人も「共謀の成立と違反にあたるかについて争う」と述べた。

 検察側は冒頭陳述で、「書籍がベストセラーになった直後からセ社に寄せられる相談は増加し、八木被告は確実に利益を出すために違法な手段を部下に指示していた」と指摘した。

 起訴状によると、八木被告は顧客らと共謀し、不動産賃貸会社「シャルマンリッチ」(神戸市)の平成18年2月期の法人税約3200万円を脱税したほか、千葉県のゴルフ場経営(当時)、田久保守被告(72)の19年分の所得税約3400万円を脱税したとされる。

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