「未公開株」被害者に「回復手続き」と詐欺(読売新聞)

 未公開株の販売と称して金をだまし取られた被害者を狙い、「振り込め詐欺被害者救済法に基づく被害回復の手続き」などと偽って再び金をだまし取ろうとする新手の詐欺行為が相次いでいる。

 同法の救済手続きを担当する預金保険機構には1月中旬以降、東京、大阪、福岡などで18件の事例が報告され、実際の被害額も計約200万円に上っている。

 同機構は2日午後、被害状況を発表し、「救済手続きで手数料を徴収することは一切ない」と注意を呼びかけるほか、警察庁も警戒を強めている。

 同機構によると、福岡県内の男性方に「被害者の方の手続きの流れ」と記された機構のロゴマーク入り文書が郵送されたのは1月10日。男性は以前、未公開株の販売をかたった詐欺の被害に遭っていた。

 文書は、被害回復までの流れをチャート図で示し、被害を申請して手続きに必要な費用を送金すれば、振り込め詐欺被害者救済法に基づき、分配金が振り込まれるという内容。連絡先は、「預金保険機構から業務委託を受けた『特定被害者救済団体』」を名乗る東京都内の会社になっていた。

 男性が電話で問い合わせると「金は戻るから、法定費用として被害額の10%を振り込んでほしい」と説明され、同月18〜20日、指定された信用金庫の口座に4回にわたって計136万円を振り込んだ。しかし、被害金は戻らず、同機構に相談したところ、会社は実在しないことが判明。男性は「預金保険機構の名前が記されていたため、信じてしまった」と話したという。

 千葉県内の男性も1月中旬、同じ都内の会社から同様手口で、計65万円をだまし取られた。同機構には未遂も含め18件の相談が寄せられているが、いずれも未公開株の販売と称して現金をだまし取る詐欺の被害者だった。

 同機構では「機構が直接文書を送付することも、特定の被害者団体などを介することもない。救済手続きで手数料を徴収することもない」としており、「詐欺の被害者に追い打ちをかける悪質な犯行で許しがたい」と注意喚起している。

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