ネット商取引で業者を提訴(産経新聞)

 ドロップシッピングと呼ばれる電子商取引をめぐり「確実に商品が売れる」などと不当な勧誘をされ高額な契約金を支払わされたとして、ネットショップを開設した7人が22日、サービス提供業者「オフィス・ピー」に40万〜62万円の返還を求める訴えを大阪地裁に起こした。原告側弁護団は昨年10月にも別の業者を相手に提訴している。訴状によると、原告らのネットショップは実際には売り上げがほとんどなかったり掲載したい商品が取り扱い停止になったりしたという。

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